脱税指南、八木被告「違反の認識なかった」(読売新聞)

 顧客に脱税を指南したとして、所得税法違反や法人税法違反に問われた東京都千代田区のコンサルタント会社「セントラル総合研究所」経営、八木宏之被告(51)(東京都文京区)ら4人の初公判が14日、さいたま地裁(井口修裁判長)であった。

 同社元役員や顧客らは起訴事実を認めたが、八木被告は「違反の認識はなかった」と否認した。

 八木被告は、ベストセラーとなった「借りたカネは返すな!」シリーズの著者。起訴状では、八木被告らは、ゴルフ練習場を経営していた千葉県習志野市の男(72)に2007年分の所得税約3400万円を免れさせたほか、神戸市の不動産会社にも08年2月期の法人税約3150万円を脱税させた、としている。

 検察側は冒頭陳述で「八木被告が指示した」と指摘したが、八木被告の弁護人は「共謀はなく、脱税になるかも争う」と主張した。

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