直接支払制度の抜本的改革求める−日産婦学会と産婦人科医会(医療介護CBニュース)

 日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会は3月31日、「『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』終了後の抜本的改革に関する要望書」を長妻昭厚生労働相あてに共同で提出した。要望書では、2011年度以降の新たな制度の創設を求め、その検討に当たって考慮すべき点などを指摘している。

 要望書ではまず、直接支払制度を11年3月で終了させ、これに代わる新たな制度を創設するよう要望。その上で、新たな制度を検討するに当たって、▽出産育児一時金の請求と支給は、保険者・被保険者間での完結を原則とする▽お産をした人が事前申請を行えば、出産事実の通知の直後に出産育児一時金を受領できる制度とする▽被保険者が希望する場合は、出産育児一時金の全部あるいは一部を分娩施設などへの支払いに充てることができることとする▽事前申請や出産事実の通知にかかる手続きを可能な限り簡略化する▽受給資格がない人への制度上の配慮をする―の5点を考慮するよう求めた。
 さらに11年度以降、支給額をさらに増額することも要望した。

 同日の記者会見で同学会医療改革委員会の海野信也委員長は、直接支払制度によって分娩施設に「確実に経営上の影響が出ている」と指摘。厚労省が制度の在り方を検討するに当たって、「現状をご理解いただいた上で、どのように考えていただけるかの材料を早めに提供した方がいいと考えた」などと要望書提出の経緯を説明した。

 直接支払制度は昨年10月に導入されたが、医療機関から資金繰りの悪化を訴える声が上がったため、厚労省は制度の完全実施を10年3月末まで猶予していた。しかし、それでも医療機関の反発が解消されなかったため、実施猶予を11年3月末まで延長。また、出産育児一時金制度について議論する場を設け、直接支払制度の現状・課題や、11年度以降の制度の在り方について検討するとの方針を示している。

■4月1日の訴訟提起を延期―直接支払制度義務化撤回訴訟原告団
 共同要望書提出を受け、出産育児一時金直接支払制度義務化撤回訴訟原告団(72人)は同日、要望書への全面的な支持を表明。また、4月1日に予定されていた訴訟提起を延期すると発表した。原告団が発表した声明書では、当面は新たな制度創設への動きを見守り、要望書に沿った制度創設を期待するとしている。その上で、「両会統一の要望書に反し、時代に逆行する反対勢力があった場合には、当該勢力に対し新たな形態での訴訟を提起する」との姿勢を示している。
 同日の会見で原告団代理人の井上清成弁護士は、助産所や産科医療機関が原告となって国を相手に起こす訴訟の元々の目的は、「妊産婦にとってよい制度になる見込みが立つような方向性で検討されること」であり、「共同要望書ではその点が実現している」と説明。「訴訟に約2年かかる間に制度改善の動きが止まってしまうことを危惧し、早急に直接支払制度を廃止して新たな制度に取り組んでもらうためにあえて訴訟を延期した」と述べた。


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